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03-3381-3071 |
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| Q&A |
| Q1 |
登録証が手元に無い場合どうすればよいでしょうか? |
| A1 |
所轄の警察署の生活安全課に届け出をします。
警察署に刀と印鑑をご持参になり、発見届けの書類(発見届け出済証)を
作成して頂き受け取り持ち帰ります。
次に、各都道府県の教育委員会に出向き登録証を交付して頂きます。
登録証の交付にはあたっては、登録審査があり、決められた場所日時に、
刀、発見届け出済証、印鑑、手数料(¥6300)をご持参になり、
その場所で交付して頂きます。交付場所、日時については各都道府県により
異なりますが、警察署で指示があります。 |
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| Q2 |
刀を所有するには警察の許可が必要ですか? |
| A2 |
持つ人の資格が問われる猟銃などの[所持許可]とは異なり、
刀剣類はどなたでも所有する事ができます。
但し、登録証のない刀剣を持ち歩く事は違法となりますので、
必ず刀剣と登録証は一緒に持ち運んで下さい。
また、当店の販売商品にはすべて登録証が付帯しておりますので、
ご安心ください。
ご購入頂いた場合は、警察への届出は必要ございません。必要な手続きは、
各都道府県の教育委員会へ所有者変更届の葉書を出すことです。 |
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